扶養控除申請書と年末調整について
大学4年生です。
私はアルバイトAで働いております。初月までに扶養控除申請書を提出済みです。
アルバイトAと並行して、アルバイトBを始めました。このアルバイトBはダブルワークが禁止でした。ここでは2ヶ月間働き、約10万円ほど給与をもらい退職しました。ここでも扶養控除申請書を提出してしまいました。
この場合、アルバイトAで年末調整を行う予定ですが、アルバイトBの源泉徴収をまとめて年末調整することは可能ですか。
アルバイトBで扶養控除申請書を提出してしまっている以上は、確定申告をしなければなりませんか。
ちなみに、103万以下で、還付金はいらないと考えております。
なんらかの法に触れる問題なのであれば、確定申告をしようと思っています。
税理士の回答

中西博明
2箇所からの給与の合計額が103万円以下であれば所得税はかかりませんので、確定申告の必要はありません。
仮に、給与から所得税が源泉徴収されていたとしても還付金がいらなければ申告することが義務ではありませんので、ペナルティなどはありません。
なお、掛け持ちでアルバイトしている場合、扶養控除等申告書は1箇所にしか提出できませんので、ご注意ください。
本投稿は、2020年04月22日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。