マイナンバーと年末調整について
当社では短期間ののアルバイトが多く、マイナンバーの収集は入社の都度行っているものの、扶養者(寡婦対象の子供など)のマイナンバー回収が上手く行っていない場合もあります。
すでに退職してしまったため、扶養のマイナンバーが回収困難なケースもあります。入社時点で扶養控除異動申告書に扶養の名前、生年月日等を記載してもらい、それに基づいて源泉所得税を計算しているので、年の中途で退職(年調未了)しているものの扶養者のマイナンバーは必要であるということでよろしいでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。既に退職されている方のマイナンバーは不要となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。当社では扶養控除等異動申告書にはマイナンバーを記載せず別の書式にマイナンバー(扶養分も含む)を記載し、別々に管理しています。ただし、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は7年間保存義務があるようなので、本来は扶養控除等申告書にマイナンバーを記載した状態で保存すべきでしょうか
本投稿は、2016年11月03日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。