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年の途中で主人が死亡。年末調整どうするか?

年末調整の時期が近づいて来たので質問なのですが、主人の扶養範囲内でパート勤務をしていますが、その主人が今年の3月に亡くなりました。
私のパート先で今迄でしたら、給与所得者の保険料控除申告書と給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入し、私自身の生命保険料控除証明書を添付して会社に提出して来ました。
今年の場合、給与所得者の保険料控除申告書と給与所得者配偶者控除等申告書(私本人として)の方に記入するのでしょうか?
1月2月は扶養されていた事になるし、3月からは扶養されていないし、わからないのですが。
それと主人の3か月だけですが、生命保険料控除証明書もあるのですが、それはどうすれば良いですか?

税理士の回答

扶養に関係なく、例年のように、書類を出します。
それだけです。
今年は、大変な中ですが、例年と変わりません。

それと主人の3か月だけですが、生命保険料控除証明書もあるのですが、それはどうすれば良いですか?
ご主人のなくなられた時に準確定申告をします。税務署で、その時に生命保険控除3月分をします。


下記は不足です。混乱がおこるので、考えないでよいです。

「一つ違うことは、ご主人がなくなられた時点で、給料が103万円以下だと、ご主人があなたの扶養に入れる場合があること。
でも、相談者様は、ご主人の扶養からは外れます。」

回答ありがとうございます。
主人が亡くなった時点で私のパート収入が103万円以下だったんですが、私の扶養に主人を入れるのと入れないのとで何がどう違うのでしょうか?

主人が亡くなった時点で私のパート収入が103万円以下だったんですが、私の扶養に主人を入れるのと入れないのとで何がどう違うのでしょうか?

103万円なので、入れなくて良いです。
変わりません。
余分なことを記載したようです。
混乱させて、申し訳ありません。

お忙しい中回答下さり、有難う御座いました。
大変良く分かりました。

本投稿は、2020年10月30日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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