アルバイトを掛け持ちしている場合の年末調整について
大学生です。昨年からアルバイトを続けているバイト先Aに加えて、今年の7月からアルバイトBを始めました。
Bを始める際に、「こちらの方が年間給与は高くなりそう」という話をしたところ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められ、提出しました。ただ、改めて計算すると今年の給与はAのほうが高そうです。
この用紙を1枚しか出してはいけないということも、最近知りました。
Aに提出した記憶はありませんが、ずっと掛け持ちせず働いていたので、出しているのだと思います...
年末調整はAで行い、源泉徴収票を2枚持って、確定申告に行けば問題ないですか?
BにはAで年末調整すると伝えればいいのでしょうか。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。Aに提出がされていて、年末調整をされるのであれば、Bの方にはAで年末調整をすることを伝え、直ちに扶養控除等申告書の取り下げをする必要があります。そして、給与収入の合計が103万円を超えるのであれば、翌年に確定申告をすることになります。
ご回答ありがとうございます。バイト先Bには、Aで年末調整する旨を伝えます。
追加で質問させていただきます。
A、B合わせても103万円を超えることはないのですが、確定申告は不要なのでしょうか。
Bに申告書取り下げの旨を伝え、Aで年末調整を行えば大丈夫ということでしょうか。

103万円を越えなければ、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。なお、年末調整はAのみで行います。本来、Bは扶養控除等申告が提出できないため、乙蘭(高い所得税が控除される)扱いになります。乙蘭は年末調整の対象ではなく、確定申告の対象になります。
分かりやすいご回答ありがとうございます!
追加の質問にも詳しく答えてくださり感謝いたします。
本投稿は、2020年11月06日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。