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年末調整保険料控除の件

年末調整の件で質問です。

今年の年収が、概算で117万円となります。

この場合、私自身の名義支払いの生命保険料の控除は自分の年末調整で提出していいのでしょうか?それとも配偶者である主人のほうでの提出になるんでしょうか?

税理士の回答

相談者様名義の生命保険料を自分で支払をされていれば、相談者様の年末調整で控除を受けることになります。なお、ご主人が相談者様の保険料を実際に支払われていれば、ご主人の年末調整において控除ができます。

ありがとうございます。
では、契約者が私でも支払いが主人の場合は主人のほうでの控除になるのですね、わかりました。

実際に支払いをご主人がされていれば、ご主人の年末調整で控除を受けることができます。

本投稿は、2020年11月08日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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