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アルバイト掛け持ちにおける年末調整、確定申告について

私は今年3つのアルバイトを掛け持ちしていました。今は1社だけでアルバイトをしています。
実際に収入が103万を超えるので勤労学生控除を受けようと考えています。
そこで主としているバイト先から年末調整の書類を渡されました。

ここで質問なのですが

1.年末調整を行うバイト先(以降Aとする)だけでは103万は超えません。そこで勤労学生控除を使用する事は可能なのか。
2.残りの2つのバイト先(以降B.Cとする)の確定申告を行う際、年末調整を行ったバイト先の分は記入しなくても良いのか。
3.年末調整で勤労学生控除を行った際は、確定申告の勤労学生控除の欄に記入はしないのか。

もしくは、
Aで年末調整を出さず、源泉徴収票を貰い、ABC一気に確定申告した方が(自分が)やりやすいのでしょうか。

分からない事が沢山あり困惑しております。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  最初に、B社とC社からは「源泉徴収票」を頂いていますか。
  B社とC社で、源泉徴収が「甲欄」を適用している場合、前職となりますので、A社の年末調整時に含めて年末調整することになります。
  その場合は、確定申告をしなくてもA社の年末調整だけで「勤労学生控除」も完了することになります。
  B社・C社とも、「乙欄・丙欄」適用の場合は確定申告をすることになります。
  「乙欄」の場合は、源泉徴収票の下部の「乙欄」の箇所に「〇」が付されています。「丙欄」の場合は、源泉徴収票の空欄に「丙欄」と記載されています。

【質問の回答】
1 (B社・C社が、乙・丙との前提とします。)
   年末調整時に「勤労学生控除」を受けることは可能です。
   A社発行の「源泉徴収票」の「勤労学生」に「〇」が付されます。

2 確定申告の際には、全て(A・B・C)の給与収入を記載することになります。

3 確定申告書の「勤労学生控除」の金額を記載する必要があります

4 その他
  A社では、年末調整は義務となっています。
  ただし、B社・C社が「甲欄」適用の場合で、その源泉徴収票をA社に提出しない場合は、年末調整はできないこととなっています。
  その場合A社に対して、「前職分の源泉徴収票の提出ができない」と伝える必要があります。
 

1.年末調整を行うバイト先(扶養控除等申告書を提出されている)で勤労学生控除を受けることは可能ですが、年収が103以下であれば基礎控除額48万円だけの控除で所得税は非課税になります。そのため、確定申告で勤労学生控除を受けた方が良いと思います。
2.確定申告は、すべて(3か所)の給与収入を申告します。
3.年末調整で勤労学生控除を受けても、確定申告で再度申告書に記載します。
Aで年末調整を出さず(されてもOK)、源泉徴収票を貰い、ABC一気に確定申告した方が良いと思います。

迅速な対応感謝致します。

B社からは源泉徴収票は貰っています。
B社は乙蘭に丸はなく、丙の記載もありませんでした。
C社からは今届け出を出したところでまだ手元にはありません。

とりあえず、A社で年末調整を受けようと考えています。その際は勤労学生控除は受けず、源泉徴収票を貰い、確定申告を行う際に控除を受けようと思います。

上記の内容でよろしいでしょうか?

回答します

 A社での年末調整の際には、B社の源泉徴収票の提出が必要です(甲欄適用のため)
 年末調整では、全ての「甲欄適用」の給与を対象に行うことになっています。
 B社の源泉徴収票をA社に提出しない時は、年末調整はしないことになりますので、全ての給与に関して確定申告書で精算するようにしてください。
 そして確定申告の際に「勤労学生控除」を受けるようにお願いいたします。

 ※私の回答では、「B,C社が 乙・丙欄を前提」としていました

  参考として、「年末調整のしかた」のP57(添付したPDF2枚目)の「4」と「5」を確認していただけるとイメージがつくと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/56-62.pdf
 

本投稿は、2020年11月11日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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