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年末調整の書き方について

健康保険 扶養 別居の親 年末調整 扶養控除

無知ですみません。 私(既婚)は職場の社会保険に加入していて、別居の母親を健康保険で扶養しています。
(表現がおかしかったらすみません。)
年末調整で記入する箇所はあるのでしょうか。

扶養して何年にもなるのですが、扶養を始めた当初お世話になった事務の方(社労士の資格がある方)には、年末調整には関係ないから記入する箇所はないと言われてずっと記入していませんでしたが、今日同僚に扶養してるなら書かないとダメだよと言われました。
現在は当時お世話になった事務の方はおらず、確認が出来ません。

職場の事務の方は私が母を扶養している事は知っているので、記入箇所が未記入ならチェックが入り教えて下さると思うのですが、一度も言われたことがありません。

やはり年末調整には関係ないのでしょうか?
記入するとしたらどこに何を書くのですか?
教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

別居ではありますが生計一の親族の社会保険料をご本人が負担しているのであれば社会保険料控除、扶養控除の両方が適用できますので年末調整の書類に記載いただくことになります。

御返答ありがとうございます。
扶養しているという事は、私が母の健康保険料を負担しているということですよね?

両方適用なんですね。
事務方がこの件は年末調整に関係ないと言ったり、これまでの記入漏れを指摘しなかったのは見落としということですか?
もちろん自己責任の範疇かもしれませんが…

母の年齢や収入に関係なく記載できるのでしょうか。
書き方が難しく、詳しく知りたいのですが、こちらで教えていただけるのでしょうか。

扶養しているとは生活費等を送金して生活の面倒を見ているような状態を言います。当然扶養に該当するかどうかはお母様の所得要件は関係します。その中で社会保険料を負担している状態を想定しています。その場合は扶養申告書に別居のお母様の所得や住所を記入します。そして保険料控除申告書に右真ん中あたりに社会保険料控除の記載の欄がありますのでお母様の健康保険料等を記載します。(国民年金は証明書の提出が必要ですが)国民年金ではないと思いますので記載のみです。

扶養に該当するかどうか、というのは、母(69歳)の年金所得の総額から公的年金等控除額の110万円を引いた額が48万円未満であれば記入できるという事でしょうか?
母の所得はその引いた額を書く、でいいんですよね?

母の健康保険保険料(私が本年度中に支払った保険料の金額)は何を見たらわかりますか?
社会保険料控除の項目の「社会保険の種類」は健康保険と書いて、「支払い先の名称」は保険証の保険者名称に書かれている組合でよろしいですか?

無知で本当にすみません。

はい、おっしゃる通りです。健康保険料は役所に年間保険料の金額を確認する方法と役所からの通知書と通帳引き落とし又は領収書確認の方法があります。

早々の御返答ありがとうございます。
母の健康保険料は、母が住民票を置いている役所に確認するのでしょうか?
通知書は扶養している私にではなく、母に届くものですか?
私は受け取ったことがないのですが…
母の健康保険料は通帳引き落としなどにはなっていないのです。

はい、お母様の住所地の市役所の健康保険料の係です。通知書はお母さまへ届きます。引き落としでなければお母さまが金融機関に払いに行った際に領収書が発行されています。

繰り返しの質問申し訳ありません。
健康保険は私が母を扶養しているので、母は自ら金融機関に支払いに行ったり、母の口座から引かれることはないのですが…

意味を履き違えていたらすみません。
母には健康保険料の負担はないはずです。
意味がわからず混乱してしまって…

給与明細の控除の欄にある、健康保険料は私と母の合算になりますか?

支給されている扶養手当というのは、母の健康保険料とは別物ですよね?

それであれば給与明細にお母様の分も合算されていると思います。
扶養手当は給与の内訳(基本給、年齢給、扶養手当 住居手当等)であり、関係ありません。まとめると今のご自身は会社に対し、お母様の保険においては申請されており、社会保険料はお母様の分も含め払っておられるのではないでしょうか。会社でご確認ください。扶養親族の届出は扶養申告書に記載してください

申し訳ありません。
仰っている通りで、私としては最初から、母を健康保険で扶養している=なので、母の社会保険料を私が支払っている、という体で質問していたつもりでした。
職場にもそう申請しています。
伝え方が悪かったのか、表現が間違っていたのでしょうか。

結果、年末調整の扶養控除の欄、社会保険料控除の欄に私は該当するのかがわからなくなってしまいました。
長くお付き合いいただいたのに、申し訳ありません。


まとめると私は母を健康保険で扶養しており、母の分の健康保険料を私が支払いしています。
母は自身では一切の健康保険料の負担は負っておりません。
不定期で母を扶養している証明として、送金のコピーを健保組合のようなところに要請があった時に提出しています。
母は別居で、69歳です。
年金所得から公的年金等控除額の110万円を差し引くと、48万以下になります。

これらの状況で、年末調整の扶養控除や社会保険料控除の欄に該当するのか教えていただきたかったのです。


職場の方では、扶養と言ってもちょっと違うんじゃないかな(年末調整には書かないのではないか)という人がいたり、扶養してるんだから書くんだよと言われたり、振り回されています。
もし一か八かで記入して対象ではなかった場合、その分次年度に多く税金が取られる事になると言われて困っています。

扶養して何年にもなるのですが、扶養を始めた当初お世話になった事務の方(社労士の資格がある方)には、年末調整には関係ないから記入する箇所はないと言われてずっと記入していませんでしたが・・・・・・
⇒前半の社労士の回答は社会保険料はお母様の扶養を加味した保険料を支払っているから年末調整時には会社側で数値を把握しているから書く必要はないよという意味です。同僚の扶養しているなら・・・というのは税務上の扶養親族だから書かないといけないよいう意味です。
税務上の扶養親族は生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のとおりです。
一般の控除対象扶養親族(※1)38万円
特定扶養親族(※2)63万円
老人扶養親族(※3)同居老親等以外の者 48万円
          同居老親等(※4)58万円
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。

※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

ご質問者の文面からは別居であっても生活を維持するための送金等があるという前提から生計を一にする親族であり、合計所得金額が48万円以下で年齢から判断すると扶養親族に該当し、一般の控除対象扶養親族 38万円に該当すると考えられます。なので扶養等の申告書にお母様の記載を行い、社会保険料は給与明細に記載されている金額なのであえて書く必要はないということになります。

本投稿は、2020年11月14日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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