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【年末調整】扶養控除等申告書に記載する住所について

お世話になって居ります。
標題の件ご指導の程お願い致します。

今回、年末調整にあたり、令和2年分扶養控除等申告書を提出するように会社から言われました。
そこに記載する住所ですが、
・令和2年12月31日住所を記載するのでしょうか?
・令和3年1月1日住所を記載するのでしょうか?

「家族の扶養状況等は、令和2年12月31日時点の情報を申告してください」と人事課の方に言われたのですが、
住所はどうしたらいいのか・・、すみません、お手数ですがご指導の程お願い致します。

税理士の回答

扶養控除等申告書に記載する住所については特に厳格な定めはないですが、年末調整の書類を会社に提出される日の住所(令和2年分も令和3年分も)でよいと思います。

出澤先生
 お世話になって居ります。
 早速のご返信ありがとうございます。
 素人で申し訳ないのですが、この令和2年分扶養控除等申告書に記載した住所が、
 令和2年分の源泉徴収票に記載される住所で、
 住民税の課税地になる、
 ということを聞きました。 
 しかし、住民税の課税地は、その年の1月1日住所とのことなので、令和3年1月1日住所ということになるかと思います。 
 となると、令和2年分扶養控除等申告書の住所は、令和3年1月1日住所ということになるのでしょうか?
 扶養情報は令和2年12月31日、住所情報は令和3年1月1日なのでしょうか・・。
 混乱していて、知識がなく申し訳ありません。
  

住民税の課税は、その年の1月1日の住所のある市区町村になります。令和2年分扶養控除等申告書の住所は、変更がなければ令和3年1月1日の住所になります。そして、会社は年末調整後の給与支払報告書を翌年の1/31までに市区町村に送付します。市区町村は、その給与支払報告書の住所を1/1の住所と見なします。

本投稿は、2020年11月26日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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