年末調整の勤労学生控除について
お世話になります。人事部で働いており、今年初めて年末調整を行っています。
学生インターンの年末調整について教えてください。
勤労学生控除の要件を満たしているインターン生が「勤労学生対象外」で年末調整を申請していたのですが、こちらで「勤労学生」に変更しなくて良いのでしょうか?
中には「勤労学生」を対象にして申請しているインターン生もおります。
すべてのインターン生は年収100万未満です。
103万の壁や130万の壁など、色々なサイトを見たのですがいまいちわかりません。
どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お世話になります。人事部で働いており、今年初めて年末調整を行っています。
学生インターンの年末調整について教えてください。
勤労学生控除の要件を満たしているインターン生が「勤労学生対象外」で年末調整を申請していたのですが、こちらで「勤労学生」に変更しなくて良いのでしょうか?
勤労学生であることがわかる書類があれば、訂正すべきでしょう。
学生証・在学証明書はあるのですか?
また、皆が税務について、知っているわけではないので、勝手に訂正するのではなく・・・その方に確かめてから、訂正してください。
中には「勤労学生」を対象にして申請しているインターン生もおります。
上記記載。
すべてのインターン生は年収100万未満です。
103万の壁や130万の壁など、色々なサイトを見たのですがいまいちわかりません。
どなたか教えてください。
勝手に訂正しないこと。確かめてください。
それから訂正をお願いします。
ありがとうございます。
本人への確認が必要なのですね、承知しました。

回答します
「扶養控除申告書」は本人の申告のため、給与の支払者が勝手に訂正することはできません。
万が一、他の所得があり「勤労学生」に該当しないため、申告書に記載していない可能性もあります。
しかし、税務の控除などは、知らない人も多いため、本人に確認してみてはいかがでしょうか。
また、「勤労学生」に該当するのであれば、学生証などの必要な資料の提出も求めたうえ、控除を受けるか否か確認してあげてください。
さて、103万円の壁とは、扶養親族に該当するか否かの目安の収入とであり、130万円の壁とは、勤労学生や社会保険上の扶養に該当するか否かの目安の収入のことになります。
給与所得者の場合、給与所得控除額が最低55万円あります。
そこで、給与の収入金額が103万円の場合は
103万円 - 55万円 = 48万円(給与所得金額)
その人の収入が給与のみの場合は、合計所得金額が48万円以下になりますので、親御様などの「扶養親族」や配偶者の「同一生計配偶者」に該当することになります。
同じように
給与の収入金額130万円 - 55万円= 75万円(給与所得金額)
「勤労学生」控除が出来るのは、合計所得金額が75万円以下の場合に限ります。
社会保険上に関しては、収入金額のみでみます。
国税庁HPから「勤労学生控除」の説明箇所を添付します。必要な書類や要件などをお確かめください。
タックスアンサーNo1175「勤労学生控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2020年11月28日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。