年金受給者の会社での年末調整について
会社で経理をしています。
今回初めて年末調整の手続きをします。
年金受給中の方の年末調整の仕方について教えてください。
給与所得者が年金受給中。
配偶者あり。
毎月の給与からの源泉所得税の徴収額は0円。
給与所得者が確定申告をする予定。
この場合、生命保険料控除などは会社でしておかなくてもよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小山裕弥
初めまして税理士の小山裕弥と申します。
会社の年末調整時に生命保険料控除等をしていなくても、確定申告の時に、生命保険料控除を受けることは出来ます。
しかし、給与所得者から給与所得者の保険料控除申告書の提出が
あった場合には、年末調整の時に生命保険料控除等の適用をして
いるほうがいいかと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年11月30日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。