年末調整における乙欄源泉徴収票について
お世話になります。
年末調整における乙欄源泉徴収票の取り扱いについて、相談させていただきます。
今年の4月に当社に採用となった職員から、乙欄の源泉徴収票が提出されました。私が調べた限りでは、通常乙欄の源泉徴収票を年末調整してはならないということのようですが、乙欄の源泉徴収票が退職扱いになっている場合は、年末調整をしても良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

乙蘭の源泉徴収票は、年末調整の対象にはなりません。確定申告の対象になります。

回答します。
前職の「源泉徴収票」の内容が乙欄の場合は、年末調整の対象とすることができません。
その職員の方は、御社の「年末調整」済みの源泉徴収票と乙欄の「源泉徴収票」を使用して確定申告をするようにご指導ください。
ご回答いただきありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
すこし、ケースは違いますが「年末調整のしかた」に年末調整の対象となる給与の図が掲載されています。参考にしてください。
2枚目の「6」が参考になります。
自社の給与が「乙欄」⇒「甲欄」と変わった場合、他社での「甲欄」給与と自社の「乙欄」給与及び「甲欄」給与が年末調整の対象となりますが、他社の「乙欄」給与は含めることができないことが分かります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/56-62.pdf
本投稿は、2020年12月01日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。