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扶養控除等申告書の扱いについて

お世話になって居ります。
給与業務を担当している者です。
年末調整について心配がありご相談させていただきます。
マルフの内容を、給与所得者の了承なく会社側で変更することは、違法にならないのでしょうか?

当社では、各申告書の提出を、webにて申告させています。
しかし、社員のなかには申告をしてくれない社員もいて、マルフすら「未申告(未提出)」になっています。
本来は、給与所得者本人からマルフを提出してもらうことにより、毎月の源泉計算も出来ると理解しています。
しかし、提出がない場合、前年申告内容と相違ないものとみなす、という運用で、提出されたものとみなし、期中甲欄にて計算してきました。
(実務上、乙で計算するのは現実的ではないためです)
その後、年末調整の業務にあたり、改めて、令和2年分のマルフの提出を社員に依頼したのですが、一部社員は提出がない状況です。
そのため、真っ白なマルフと、基礎控除申告書のみ提出されたものとみなし、年末調整の計算を実施することになりました。
そして、未申告の社員は、全員扶養家族ナシに修正するというのです。
(扶養家族の所得状況がわからないため)
・期日までに申告のなかった社員は、強制的に扶養家族など全てナシで計算をし、あとは確定申告で精算してもらう。
・令和3年の初回給与計算時までに、令和3年分のマルフを提出させ、変更(扶養の増減等)があれば令和3年1月給与計算から適用させる、という方法で進める予定です。
上記会社の方針は問題ないのでしょうか?
会社の方針に反対するようなことは言えませんし、かといって違法になってしまうという確信もなく、相談先がなく悩んでいます。
長々と申し訳ありません。お手数ですがご教示のほどお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  
  「扶養控除申告書」は、受給者が税務署長に提出する申告書であり、給与の支給者は「保管」する義務を負っていることになります。
  この申告書の提出がない者に対し、「申告があった」とみなすこと、また、本人の同意なしに内容の補正等を行うことは、おやめください。正直「違法」となります。
  
  なお、税務調査時に「扶養控除申告書」の提出が確認した場合は、その者に対しては、遡って「乙欄課税」したうえで、会社に対しては「加算税・延滞税」のペナルティが課せられます。実際に課税されたケースも知っております。

  「実務上、乙欄で計算するのは現実的ではない」とのコメントですが、「提出がないので乙欄・・・多額の納税」は、本人が期限までに「申告書」を提出しなかったことによるもののため、むしろ、正しい期限と提出の意識を持ってもらうことになると思います。

  

  言葉に誤りがありました。

  「なお書」以降の
  『「扶養控除申告書」の提出が確認した場合』ではなく『「扶養控除申告書」の提出が確認できなかったことを、把握した場合』となります。お詫びして訂正いたします。

  また、ご質問の「会社の方針は問題ないでしょうか」に関しては、「大いに問題あり」との回答になります。

米森先生
 お世話になって居ります。
 早速のご返信ありがとうございます。
 先生にご指導いただき、会社の方針の誤りを確信致しました。
 マルフを提出していないにもかかわらず甲欄で計算していて、税務調査により乙欄課税で
 加算税・延滞税を課せられたケースのお話もお聞きできて、実際にそうしたことがある
 ことを知りました。
 詳しくご指導くださってありがとうございます。

会社の方針を正すのは大変でしょうが、会社が受ける可能性のあるリスクも決して小さく有りませんので、よくご説明ください

米森先生
 お世話になって居ります。
 ご返信ありがとうございます。
 
 続けて申し訳ないのですが、お聞きしたいことがございます。
 >『「扶養控除申告書」の提出が確認した場合』ではなく『「扶養控除申告書」の提出が確認できなかったことを、把握した場合』、会社に対しては「加算税・延滞税」のペナルティが課せられます。
 とのご指導をいただいたのですが、納付義務を負うのは、事業主(会社)でしょうか? 
 それとも、給与所得者本人でしょうか?
 徴収をどうするか(提出しない社員が悪いのだからと、社員負担にするのか、指導不足の会社が悪いのだからと、会社負担とするのか)は別として、税務署の請求先は、どちらになるのでしょうか?

回答します
 
 本税(源泉所得税)は、本人の負担ですが、正しく源泉徴収しなかったことによる納付漏れとなった源泉所得税にかかる「加算税、延滞税」は、会社に課税されるものとなります。

 「扶養控除申告書」の提出がないのに、「提出があったとみなし」てすくなく徴収して納税した事になりますので、一旦、追加納税となる源泉所得税も、少なく納税した事によるペナルティと併せて、源泉徴収票義務者である会社に通知がされます。

本投稿は、2020年12月04日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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