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年末調整の給与所得控除後の金額について

会社の経営をしており、経営が困難となり10月末で、給与支払いを停止し、社会保険も喪失しました。税理士の方から、先日、源泉徴収票を頂いたのですが、「給与所得控除後の金額」の欄が、未記入になっております。所得税徴収高計算書の、「年末調整による不足税額」、「年末調整による超課税額」の欄も計上されていません。
10月末で給与支払いを停止した場合、給与所得に控除が付かないのは正しいのでしょうか。

税理士の回答

会社の経営をしており、経営が困難となり10月末で、給与支払いを停止し、社会保険も喪失しました。税理士の方から、先日、源泉徴収票を頂いたのですが、「給与所得控除後の金額」の欄が、未記入になっております。所得税徴収高計算書の、「年末調整による不足税額」、「年末調整による超課税額」の欄も計上されていません。
10月末で給与支払いを停止した場合、給与所得に控除が付かないのは正しいのでしょうか。


税理士さんに聞いてください。
給料は0円でも、12月末まで、在籍していれば、年末調整をしてよいです。
税理士さんがそこのところを理解していないか?相談者様との意思疎通がうまくいっていないかです。

よろしくご理解ください。

年末調整の対象外の場合は、所得控除等に記載はないと思います。しかし、退職等でなければ、年の途中で給与の支払いを停止しても年末調整の対象になり、源泉徴収票には所得控除等も記載されます。

早速の回答、ありがとうございました。
税理士の方からの手紙が先日届いたのですが、役員の辞任届(自己都合)と、「債権放棄の覚書」の下書きが同封されており、それを返信するように書かれていました。債権放棄を11月30日付けとなっていたので、年の途中での退職を想定しているのだと思います。
源泉徴収票を、よく見直した所、適用欄に、年調未済、普通徴収と書かれていましたので、確定申告の時に、税務署で相談したいと思います。

本投稿は、2020年12月25日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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