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令和2年中に、乙→甲に変更になった社員の源泉徴収票について

お世話になって居ります。
給与を担当している者です。
標題の件ご教示いただきたくご相談申し上げます。

①1/1~3/31までパートで乙計算。
②4/1~12/31まで正社員で甲計算。
上記の場合、当社では、①を含め、年末調整を実施するのが正しい年末調整かと思います。
(当社での収入は、2000万はいきません。)
誤りないでしょうか?

現状、①で1枚作成、②で1枚作成、合計2枚作成し、本人の手元に渡っている状況です。
①の時、複数の会社でも勤務があったそうですが、甲の会社分は源泉が間に合わないとのことで、それは当社では合算できないため、確定申告してもらうよう話しました。
乙の分は、そもそも合算できないことを話しました。
ここまで合っていますでしょうか?

困っているのは、当社の源泉です。
本来、合算しなくてはならなかった①と②の源泉について、それを行っていない場合(②だけで年末調整を実施した)、これは問題になりますでしょうか?
いずれにしても確定申告対象者のため、このまま乙と甲と、2枚発行していて問題ないでしょうか?
知識不足で申し訳ないのですが、ご教示の程お願い申しあげます。

税理士の回答

同じ会社で乙蘭と甲蘭がある社員の場合は、あわせて年末調整ができます。源泉は正しく徴収されなければなりませんが、年末調整において精算されますので問題はないと思います。なお、他社の分(乙蘭)については、確定申告になります。

  回答します

  年末調整は、御社での乙欄と甲欄適用の給与及び他社の「甲欄適用の給与」を合算したところによって行います。
  そのため、他社の「甲欄適用の給与」の提出がない場合における、御社の「甲欄適用の給与」のみで年末調整したことは誤りとなります。
  訂正後の「年末調整前」の甲欄適用の源泉徴収票をその従業員にお渡しください。

  御社では、当該の従業員の方に対して、乙欄適用の「源泉徴収票」と年末調整を行わない状態の甲欄適用の「源泉徴収票」を交付することになります。

出澤先生
 お世話になって居ります。
 早速のご回答ありがとうございます。
 乙→甲の場合、同じ会社であれば、乙の分も合算して年末調整して問題ないのですね。
 また、他社の乙分がある社員のため、確定申告するよう話します。

米森先生
 お世話になって居ります。
 早速のご回答ありがとうございます。
 他社分の甲源泉があるとわかっている場合、他社分の甲源泉提出がなければ、当社での年末調整も実施してはならないということなのですね。
 前職があるのかないのか、甲だったのかどうか、中途採用者全員に確実に確認するための方法を考えなければなりません・・。  

 お疲れ様です

  確認は大変だと思います。一つの方法として
  ① 新規採用者の「履歴書」を確認する
  ② 「①」で前職の記載のある人は、前職の「源泉徴収票」を依頼する。
  ③ 「前職の記載が無かった者」に対しては、メールなどで「令和2年中の給与等の確認」として給与収入がありと回答した人に、前職の「源泉徴収票」の提出を依頼する。
  
 「③」に関してはフローチャートにして、新規就職者が「源泉徴収票の提出義務があること」を分かるようにすると良いと思います。
  その上で、前職がある方(源泉徴収票の提出義務のある者)に対して、「〇月〇日までに、源泉徴収票の提出がない方はご自身での確定申告をすることになります」と案内されてはいかがでしょうか。
  なお、「甲」か「乙」に関しては、提出された「源泉徴収票」によって把握できますので、その旨も記載されていると良いかと思います。

本投稿は、2021年01月04日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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