手書きの給与明細のみの確定申告について
昨年度の確定申告について。
①個人事業(白色)の事業所得があり、
②年末調整済、源泉徴収票有りのアルバイト収入があり、
③手書きの給与明細、店名や会社名の記載無し、年末調整無し、源泉徴収票無し、所得税の徴収有り
のアルバイト収入がある場合の確定申告について教えて下さい!
③の扱いをどうしたら良いか分かりません。
店主の暴力が原因でアルバイトを辞めています。
本来であれば乙での年末調整未済で源泉徴収票を出してもらうのが正当なのかと思うのですが、最後の給料をもらうのにも揉めたので、連絡したくありません。
昨年働いていた分の手書きの明細(何処が給料を出したのか会社名等の記載無しの手書きのもの)は全て手元にあるのですが、これを元にどのように申告したら良いのでしょうか?
相手がどのように申告しているか(例えば業務委託など)分からないため困っています。
雑所得として申告するのはダメなのでしょうか?
給与明細としてある限り、給与所得としての申告でなければなりませんか?
よろしくお願い致します!
税理士の回答

アルバイトが雇用契約であれば、給与所得として申告することになります。源泉徴収票がなくても、支払金額や所得税が分かれば申告はできます。確定申告書には、源泉徴収票の添付は必要ありません。支払先は、アルバイト契約をした会社名でよいと思います。
遅い時間にも関わらず回答ありがとうございます。
源泉徴収票の添付は必要無しとのことですが、今回の確定申告を郵送で行う場合や、申告書作成会場で行う場合にも提出は無しでしたでしょうか?
提出不要はイータックスで行う申告のみと記憶しておりましたがその他の方法でも添付不要ですか?
また、確認したところ、手書きの明細しか無いアルバイト先で引かれていた所得税額は乙欄での計算でした。
こちらの分の源泉徴収票税額は、所得税として差し引かれている金額を全て足した額という認識で大丈夫でしょうか?
改めてのご相談、よろしくお願い致します。

1.所得税法の改正により、源泉徴収票の確定申告書への添付は必要なくなりました。
2.アルバイトの所得税額(乙蘭)は、すべてを合計した金額になります。
ありがとうございました!
大変助かりました!
本投稿は、2021年02月13日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。