賞与の社会保険料について
個人事業主です。
売上が伸びたので、年末に専従者と従業員にボーナス(給与の3~5倍)を出したいと思います(賞与額は税務署に申告済み)。
賞与の源泉徴収の計算をする際、社会保険料を控除するとあります。
専従者が払っている社会保険料は国民年金と国民年金基金、小規模共済です。
従業員は国民健康保険と国民年金です。
これらは月々の給与から差し引いています。
雇用保険や何らかの組合保険などは掛けていません。
ボーナスから差し引く社会保険料はどうやって決めるのでしょうか?
それとも、そもそも差し引くべき社会保険料はないのでしょうか?
税理士の回答

ボーナスから差し引く社会保険料はどうやって決めるのでしょうか?
それとも、そもそも差し引くべき社会保険料はないのでしょうか?
そもそも、厚生年金に入っていなければ、差引社会保険料は、ないです。
と祖型で金額通りで、控除無しで、計算ください。
本投稿は、2021年06月28日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。