税金のことを教えてください
税金のことがよく分からないのですが
生活保護を受けながら短時間のアルバイト
をはじめる場合、税金はどうすればいいのかよく分からないです。
ちなみに家族の扶養に入ってます。
1、年末調整してもらえば税金関係は自分で何もしなくていいのでしょうか?
2、年末調整してくれない勤務先だったら自分で確定申告に行けばいいのでしょうか?
3、年の途中で仕事辞めた場合は
その年の収入が103マン未満なら
何もしなくていいのでしょうか?
4、ちゃんと年末調整か確定申告をしてれば
税金未納にはならないということでしょうか?
5、これらのことは、生活保護受けてても
受けてなくても関係なく同じことですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1、年末調整してもらえば税金関係は自分で何もしなくていいのでしょうか?
→所得税の申告をしなくてもよくなります。
2、年末調整してくれない勤務先だったら自分で確定申告に行けばいいのでしょうか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおり、ご自身で確定申告することになります。
3、年の途中で仕事辞めた場合は
その年の収入が103マン未満なら
何もしなくていいのでしょうか?
→給与収入のみでしたら、年間103万円以下の場合、確定申告はしなくても構いません。
しかし、源泉徴収された所得税の還付を受けるためには、確定申告する必要があります。
4、ちゃんと年末調整か確定申告をしてれば
税金未納にはならないということでしょうか?
→年末調整がされれば、問題ありませんが、もし、年末調整がなく確定申告を行い、源泉所得税より所得税及び復興特別所得税が多い場合は、納税が必要です。
納税は税務署や金融機関などで行えます。
他にも納税方法はありますが、すべて列挙すると複雑になるかと思いますので、代表的なもののみ記載しております。
5、これらのことは、生活保護受けてても
受けてなくても関係なく同じことですか?
→同じです。
生活保護を受けていても給与所得には課税されます。
ありがとうございました。
4に関して難しくて全然わからないのですが
納税するかは事前に分かるのでしょうか??
ごめんなさいせっかく回答いただいたのですが
全然分からなくて混乱しております。

例えばですが、年の途中でお仕事をお辞めになられて、年末調整を会社でしてもらえなかったとします。
このとき、給与からされた源泉所得税が仮に10万円あったとします。
そして、確定申告のときに年間の所得税を計算すると12万円だったとします。
そうすると、12万円の所得税に対し、源泉徴収により納めた所得税が10万円なので、差額の2万円を追加で納付するということになります。
納付の期限は確定申告書の提出期限と同じ3月15日です。
このように、納付がある場合は、3月15日までに確定申告と納付をすることになります。
なお、給与所得者で源泉所得税より確定申告で計算した所得税が多くなる方は、源泉所得税の計算が乙欄の方や、副業をされている方、何らかの資産を売却したような方が多いですから、ご相談者様のご状況から考えますと、確定申告をしなければいけない場面では、おそらく還付申告になろうかと思われます。
詳しくありがとございます。
例えば納税しなればならないときは
その期日までに現金で支払うのでしょうか??

現金や振込みで納付をします。
納付をする時に必要となる納付書は、税務署や金融機関でもらえます。
(金融機関では必ずしも納付書を貰えるかは分かりません。)
国税庁: [手続名] 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_houhou.htm
本投稿は、2021年09月01日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。