給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養親族について
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養親族に関する疑問が2点あります。ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
①扶養親族に該当するのか?
別居している子(障害者手帳3級)が1人いて、子にも給与年収が約120万円ほどあります。
子は毎年、医療費控除と障害者控除を受けるために確定申告をしているようです。
「生計を一にする」要件を満たすものと仮定した場合、親の扶養親族に該当しますでしょうか?
②扶養親族に該当する場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にどのように記載すればよいか?
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にはB欄「控除対象扶養親族」に子の情報を記載し、C欄「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の一般障害者・扶養親族に「1人」と記載すればよいのでしょうか?
まとまりのない質問で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
① 生計を一にしていたとしても、給与収入が120万円ある場合、扶養親族には該当いたしません。(所得基準を超えてしまいます。)
扶養親族に該当するには、生計を一にするほか合計所得金額が48万円以下である必要があります。
給与所得者の場合、給与所得控除額が55万円ありますので給与収入の場合103万円を超えると、合計所得金額が48万円を超えることになります。
② お子様は扶養親族に該当しないため「扶養控除申告書」にお名前等を記載することはできません。
早急なご回答ありがとうございました。
扶養親族に該当するかの要件がよくわからなかったため、大変助かりました。
またご縁がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

ベストアンサーをありがとうございます。
合計所得金額という言葉が分かりにくいのかもしれませんね。
いわゆる「103万円の壁」と呼ばれています。
本投稿は、2021年10月23日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。