年末調整(学生・親の扶養内・バイト掛け持ち・年収60万円程度)の手続きについて
大学生の子供(私の扶養)が、バイトを掛け持ちし、2つのバイトで年収は60万円程度です(所得税は引かれております。)
1:息子はバイト先で「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出すればいいだけでしょうか?
2:私の方の年末調整で、なにか手続き(書類に書く?)ことはあるのでしょうか?
初めてなので、どのような手続きをすればいいか教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は収入の多い方に提出します。申告書を提出した方は、所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除され年末調整の対象になります。一方、提出できない方は所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除され、年末調整の対象にはならず確定申告の対象になります。なお、年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
2.年末調整の時に、扶養控除等申告書の控除対象扶養親族の欄に被扶養者の所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)の見積額を記載します。
早急なお返事ありがとうございます。
手続き、教えていただいた通りに進めさせていただきます。
助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月20日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。