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一人社長かつ役員報酬100万円未満の場合の年末調整の必要性について

妻が合同会社の一人社長をしております。扶養もなく、妻名義で契約している各種保険等もございません。
年間の役員報酬が100万円に満たないのですが、年末調整は必要なのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
ご質問の件ですが、そもそも年末調整の業務自体は、給与支払事業者がそこに在籍される従業員及び委任契約による役員に給与や役員報酬を支払った場合に、個人に代わって所得税の清算をすることなのですが、ここまでの部分で言うと支払金額が100万円に満たないので税額も発生せず必要性を感じないため、疑問に思われたのだと思います。
しかし、例え税額が発生しなくても、本人に源泉徴収票を発行する義務と、市区町村に源泉徴収票を提出する義務も年末調整の手続きの中には含まれております。
そのような意味からしますと、役員報酬が100万円未満であっても、年末調整は必要となりますとの回答になります。
つまり、税額が発生しないから良いとか悪いとかの問題ではないということになります。
ご検討をお願いいたします。

本投稿は、2021年11月22日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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