年末調整の還付金 過不足金の事について
お世話になります。
今年から年末調整の扶養控除等申告書に、同居の母と祖母を記入することにしました。(共に75歳以上の年金収入のみ、祖母は障害1級)
私の年収は3,660,000円程度で昨年までは1万円前後の還付金がありました。
今年、色々なサイトで還付金の計算をシュミレートしてみたのですが、あるサイトでは8万程度の還付金があると表示され、別のサイトでは数十万の不足金が発生するとありました。
私のような年収では2人を扶養として申告すると、給料以上の不足金が発生するという事があるのでしょうか。
まだ提出をしていないので、扶養として記入すべきか迷っています。
アドバイスをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
扶養の申告は、その年最初に提出する「扶養控除等申告書」で毎月の源泉所得税を計算し、年末の時に見直し、扶養の追加、削除等を行います。
相談内容から、当初は扶養にしていなかったが、年末調整の際に扶養の追加を行おうとしていると思います。
そうであれば、1級、同居の特別障害者ですから、不足は生じないで超過、還付になると思います。
本投稿は、2021年12月07日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。