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12月退職予定の社員の年末調整について

年末調整の件で教えていただきたい事がございます。

弊社では今年最後の給与を12月10日に11月分を支払います。なお、年末調整は来年の1月10日の支払い時に行う予定です。

そこで、12月10日以降、12月末までに退職予定の社員がおるのですが、当該社員の年末調整は他の社員と同様に1月10日に行えば宜しいのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

12月末で退職予定の社員の場合は、当該社員の年末調整は他の社員と同様に1月10日に行うことになります。

ご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮なのですが、12月の給与支給日(12月10日)以降で12月末までで退職した社員についても同様でしょうか?

上記の1/10は誤りですので、12/10に訂正します。年末調整は、その年の最後に支給される給与支給日で行います。12月末で退職する社員についても12/10で年末調整をします。なお、1/10に支給される給与は、翌年の給与収入になります。

ご返信ありがとうございます。
説明が不明瞭で申し訳ございません。

年末調整により計算した源泉所得税の還付(徴収)を1月に行う予定です(年末調整の対象期間は出澤先生の仰る通りかと認識しております)。

今回の質問の趣旨は、上記を前提にした場合、12月の給与支給日以降12月末までに退職した社員の所得税の還付(徴収)は翌年の1月10日に調整するとの理解でよろしいでしょうか?
また、年末調整の対象となるのは年末まで勤務している人かと認識しているのですが12月の途中で辞めた方も対象になるのでしょうか?(以下のリンク先によると「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」に該当し年末調整は必要になるものと推測しております)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

12月の給与支給日以降12月末までに退職した社員についても、原則は12/10での還付(徴収)になると思います。しかし、年末調整のやり直し等を考慮して翌年の1/10で調整しても問題はないと思います。また、12/10の支給日以降退職した社員については12月の途中で退職しても年末調整の対象になると思います。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
理解致しました。
引き続きよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年12月08日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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