配当所得について
現在年末調整、扶養控除の書類作成を行っているのですが、私は株式投資と投資信託を行っており、配当を受け取っているのですが、証券口座は全て特定口座を利用しています。この場合、上記書類の配当所得の欄は0円で構わないのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
それでもかまわないと思います。
配当金は総合課税も選択できて、そのほうが税金が安くなることもあって、その場合は、記入することになるとは思いますが、記入しなくてもかまわないです。
特定口座を選択している場合でも、配当所得を記入すればいくらか戻ってくる場合があるということでしょうか。どういう場合でしょうか。

安島秀樹
⤵ こんな記事がでてます。
上場株式の配当金について確定申告をする場合、総合課税か申告分離課税かを選択します。 所得税・住民税ともに税率が低いほうが有利なのですが、各人の課税所得によって有利・不利が変わります。 所得税率は累進税率であるため、課税所得金額が900万円以下の方は総合課税を選択した方が、税率が低くなり有利になります。
私は別にアルバイトと副業をしており、合計所得金額が35万程度です。この場合、特定口座に設定しているものでも、配当所得を記入した方が良いということでしょうか。
分離課税だと一律20%だと思いますが、上記の場合はどうなるでしょうか。
本投稿は、2021年12月18日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。