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年末調整について

現在1箇所でアルバイトをしています。
11月30日締め切りの年末調整書類を提出期限を伝えられておらず12月の初めに提出しました。
そこで質問なのですが
1.年末調整の書類が提出期限が過ぎてて受理されなかった場合、確定申告を行う必要がありますでしょうか
月によって給与額は異なりますが、10万を超えている月もありますが、親の扶養に入っているため、年間給与額は103万円以内に収めてあります。
お手数をおかけしますが、回答を頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

アルバイト先で年末調整を行ってもらえなかった場合には、確定申告を行う必要がある場合もあります。

年末調整を行ってもらえれば、確定申告の必要はないことはご質問のとおりです。
来年1月31日までに源泉徴収票をもらえるのですが、「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」が空欄の場合には、年末調整が行われなかったことになります。その場合に「源泉徴収税額」に記載があれば税金を納めていることになりますので、「支払金額」が103万円以下でしたら、確定申告を行なえば税金が還付されます。

アルバイト先からもらう源泉徴収票を確認してください。

お忙しい中、回答して頂いて本当にありがとうございます。
源泉徴収票を確認したいと思います。
本当にありがとうございます。

お忙しい中申し訳ないのですが、もし年末調整が行われておらず、確定申告も行わなかった場合は督促状などが届いて税金が未払いになってしまうのでしょうか。
よろしくお願い致します。

確定申告を行わなかった場合ですが、税務署からの督促はないと考えます。

アルバイト先からの収入のみとしますと、アルバイト先から税務署への源泉徴収票の提出物はありません。したがって、税務署では質問者が申告の要否を判断できませんので、督促はないと考えます。

お忙しい中、本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年12月23日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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