組合からの給与は年末調整で合戦できるのか?
お世話になっております
私は会社の役員をしているのですが、同業者の組合の役員を今年からすることになり少しですが給料をもらっています。
この場合において、本業は自分の会社で副業が組合の役員となるのですが、中途入社者のように会社に組合から発行された源泉徴収票を提出すれば年末調整で合算して計算できますか?
それとも確定申告をしなければならないのでしょうか?
基本的な質問ですがよろしくお願いします
税理士の回答

長谷川文男
合算して年末調整はできませんので、原則として確定申告が必要です。従たる給与が20万円以下ならば確定申告しないならば、そのままでも良いです。医療費控除などでも、確定申告書を作成する場合は、申告してください。
会社からの給与が主たる給与、その他が従たる給与となり、従たる給与は合算しての年末調整ができません。
合算できるのは、新入社員の前職分のように期間がダブらない給与です。
本投稿は、2021年12月24日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。