年末調整の生命保険料控除について
会社の同期が年末調整の生命保険料控除でおそらく契約者支払者同期なのですが、実際は親が支払っています。しかし、同期は自分が支払ったことにして申告をしていました。いろいろ調べて見ると同期名義の通帳に親が保険料を入れるとお金を贈与という形にすると親が保険料を支払っていたとしても保険料控除の申告は同期でかまわないみたいな感じでしたが本当でしょうか。脱税していないのでしょうか。
また、親の口座から保険料が支払われる場合や支払者のところが親になっている場合はどうでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

正しく申告することが、必要です。
実際の支払者が控除を受けることができます。
回答ありがとうございます。実際の支払者ではない者が生命保険料控除の申告をした場合は、脱税を疑われたり、脱税になるのでしょうか。

脱税も考えられます。
また、満期になった時や死亡保険を受け取った時の、課税関係が違ってきます。
簡単ではありません。
ご回答ありがとうございます。このような小さいことは税務署はあまり動かないのはわかっていても反省の色もない同期をみると悲しくなり、是正をうながしたいとは思うのですが可能ですか。また、最初ご質問させていただいた贈与という形の支払いはありえるのでしょうか。

本人にいっても、喧嘩になるだけです。
一度匿名でも良いので、会社の税務署に、正しく年末調整が行われていないのではないか・・・と、いってください。
税務調査の際に、詳しく見るでしょうから・・・。
腹が立つと、血圧も上がるし、血行も、悪くなります。
ありがとうございます。そうしてみます。
ためになりました。
昨日はありがとうございました。支払者が保険料控除を申告できる根拠は所得税法第76条1項となるのでしょうか。

そうです。ただ、支払った方が受けれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
ありがとうございます。助かります。
本投稿は、2022年06月10日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。