[年末調整]所得の計算方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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所得の計算方法について

お世話になって居ります。
表題の件ご相談申し上げます。

会社で給与を担当している者です。
この度、税務署より扶養控除見直しの調査依頼があり、該当社員に確認したところ、配偶者の収入の一部に申告漏れがあることが判明しました。
本人からは源泉を回収できたので再計算を行いたいのですが、給与システムに給与所得額を入力しなければなりません。
収入から所得を計算するシステムにはなっておらず、所得の計算式がわからずに大変困っています・・。
配偶者の収入合計はわかっています。所得はどのように計算したらわかるのでしょうか?
お恥ずかしい質問で申し訳ないのですが、何卒ご教示のほどお願い申し上げます。

税理士の回答

給与所得金額の計算は、以下の様になります。
給与収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
給与所得控除額については、以下の国税庁HPを参照ください。給与収入が162.5万円以下は、55万円になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

出澤先生
 早速のご返信ありがとうございます。
 収入金額をあてはめ、計算をしてみました。
 大変申し訳ないのですが、もう1点ご教示いただきたいのですが、
 計算結果が1円単位で算出されています。
 1円単位で算出されて問題ないでしょうか?
 妻の年収の合計が、最後の1桁が5円でした。
 そのため、計算式にあてはめると、1円単位まで算出されます。
 所得の計算にあたり、四捨五入等の考え方はないという認識で間違いないでしょうか・・?
 

給与収入金額は、いくらでしょうか。

出澤先生
 早速のご返信ありがとうございます。
 配偶者の給与収入金額は、「1,772,685」でした。
 なお、社員本人は年収900万以下です。
 お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。
 何卒宜しくお願い申し上げます。

配偶者の方の給与所得金額は、以下の様になります。
収入金額1,772,685円-給与所得控除額(1,772,685円x40%-10万円)=1,163,611円

出澤先生
 お世話になって居ります。
 早速のご返信ありがとうございます。
 配偶者の所得は「1,163,611円」との結果、出澤先生に確認させていただき安心致しました。
 出澤先生、最後に1点ご指導いただきたいのですが、該当社員の令和2年分源泉を再作成
 しましたところ、源泉中央あたりに、「配偶者の合計所得」という欄があります。
 そこに印字されている金額も「1,163,611」となる、という理解で間違いないでしょうか?
 再計算前は、「950,000」と印字されていました。
 該当社員に再作成後の源泉を渡さなければならないのですが、源泉も円単位での印字にて
 間違いないか不安です・・。
 知識不足で大変申し訳ありません。ご指導いただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。
 

配偶者の合計所得金額も、他に所得がなければ1,163,611円になります。

出澤先生
 早速のご返信ありがとうございます。
 〝源泉徴収票の「配偶者の合計所得」には、「1,163,611」が印字される〟、
 〝源泉徴収票の「配偶者の合計所得」の欄は、円単位で印字される〟、
 上記が正しいとのことですね。
 出澤先生のおかげさまで安心して本人に上記源泉を渡すことができます。
 お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。ありがとうございました。
  

 

本投稿は、2022年06月18日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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