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年末調整の生命保険料控除

親の仕送りから払った子供の医療保険の年末調整での扱いについての質問です

就職している子供の生活費が足りず子供の口座に親(私)が入金しています。
その口座への入金は親から入金のみです。
その中から医療保険の支払いもしています。
掛け捨てで保険料は年間4万円ほどです。
この医療保険の支払いを子供が働いている会社に生命保険料控除として年末調整に提出しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

 親御様が金銭を贈与し、その贈与を受けた金額でお子様が保険料を支払ったのであれば、お子様が年末調整により、生命保険料控除を受けることができます。
 したがって、お子様の預金口座をお子様が管理しているのであれば可能であると考えられます。

早速の回答本当にありがとうございます。
念のためにお聞きしたいのですが、通帳は入金のために親である私が所持していても子供が管理していると言えるでしょうか?
子供はカードと印鑑を所持していますが利用はしていません。
アプリで見られる状態ですがそれを証明する事は出来ないため心配になりました

通帳を本人が所持していないということはあまり好ましい状況ではありませんが、その通帳の所有者がお子様であり、単にお子様から預けられているにすぎす、親御様はその口座の預金を出金していないこと。
また、その預金口座の出し入れをお子様が自由にできる状態であれば、よろしいかと存じます。

すぐにお返事いただけた事、そしてとてもわかりやすい回答ありがとうございます。助かりました

本投稿は、2022年07月02日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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