社会保険料を多く控除/所得税を少なく控除してしまった場合の会計ソフトの処理
<前提>
23年4月~6月分の社会保険料の従業員控除を多く控除してしまいました。
それに伴い23年4月~6月分の所得税を少なく控除してしまいました。
社会保険料を多く控除した分は23年7月の給与で調整、少なく控除した所得税は7月分に追加で控除します。
所得税については8月10日に差額を納付します。※追徴課税なし
<質問事項>
上記の場合、会計ソフトの入力方法はどのようにすればいいかご教示いただきたいです。
4月~6月分をさかのぼってどこまで修正すればいいのか分からないです。
税理士の回答

会計ソフトの入力は4月~6月分までさかのぼって修正しなくても、7月に修正を含めて記帳すれば問題ないと思います。
本投稿は、2023年08月08日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。