税理士ドットコム - [会計ソフト]クレジットカードの売上について - 月末に1カ月分まとめて入力する形で構いません。例...
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クレジットカードの売上について

去年個人サロンをオープンし、今年初めての確定申告です。
青色申告、弥生の会計ソフトを使っています。

毎日クレジットカードの売上があります。
帳簿はつけていますがレジ機能と会計ソフトの連動はしておらず
日々の入力もしていませんでした。
売上時、入金時にそれぞれ入力が必要なのは分かっているのですが
クレジットカードの売上は1ヶ月分まとめての入力でもいいのでしょうか?
それとも毎日お客様一人ごとの売上入力が必要ですか?

まとめて入力ができる場合、計上日は月末になりますか?

税理士の回答

月末に1カ月分まとめて入力する形で構いません。
例:カードの集計期間が2/1~2/28の場合
2/28 借方)売掛金○○ /貸方 売上○○ 摘要:2月分


本投稿は、2025年02月19日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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