固定資産の取得日について
来年1月1日付けで、個人事業主として開業する予定です。
30万円以上のPCを今年の9月に購入しており、これを事業用に転用し、固定資産とする予定なのですが、取得日は
・購入日
・発送日
・受領日
・利用開始日
のどれを指定するのが適切なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
取得日は今年の9月です。事業開始日が1月です。したがって、減価償却費を計算する際にトータルでできる総額のうち9月から12月分は経費にはならないため減価償却計算明細の右端、未償却残高は9月から消却開始した場合の令和3年12月末残高が計上されます
本投稿は、2020年11月28日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。