e-taxでの申告の仕方
個人事業主で初めてe-taxで確定申告をします。
(確定申告書・青色決算書はソフトにて作成済みです)
どこのサイトから進むのかもわからない状態です。
教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

行方康洋
国税庁のウェブサイトのトップページのリンクから、e-Tax作成のページに進みます。
https://www.nta.go.jp/index.htm
「令和2年分 確定申告特集 確定申告書等の作成もこちらから」をクリックして進んでください。
すでにソフトを使用して確定申告書と青色決算書を作成しているのですが、そのファイルをe-taxで読み取って申告することはできるのでしょうか?

行方康洋
国税庁のウェブサイトの中の税理士の代理送信のサイトでは、別の会計ソフトで作成した決算書を添付するサイトはありますが、確定申告書は国税庁のウェブサイトで一から作成しなければいけません。
別のソフトで確定申告書と青色決算書を作成されている場合は、手間はかかりますが、確定申告書作成コーナーでそのまま同じ金額を入力されて、送信されるほうが分かりやすいと思います。
e-Taxは複数の方法があり、初めての場合は分かりにくいことがありますので、国税庁のe-Taxヘルプデスクに確認されてはいかがでしょうか。
丁寧に説明していただけると思います。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm
なるほど。わかりやすい説明ありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、e-taxでの申告の際利用者識別番号などを使うと思うのですが、
この利用者識別番号は取得したときとは税務署が違ったり(引っ越しの為)、だいぶ前のものであっても関係ないですか?
平成29年に個人事業主になる前に別の会社で勤めていた時に自信で確定申告をするため作成場へ行って申告した際に、利用者識別番号と暗証番号が書かれた用紙をいただきました。
ですが今は、その時とは税務署も違うし仕事も違います。
この利用者識別番号というのは税務署が変わっても仕事が変わっても一人一つのものなのでしょうか?

行方康洋
利用者識別番号は、ご本人様と住所などの情報がひも付いていると思います。納税地の異動届出書を提出していれば、税務署側が住所の異動を把握していると思うのですが、提出されていない場合は、当時の税務署に「住所異動時の利用者識別番号が有効か否かについて」ご確認された方がよろしいかと思います。
納税地に異動があった場合の手続きを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
e-taxにログインというか入るときに利用者識別番号を入力しますが、その時に入れれば大丈夫なのでしょうか?

行方康洋
ログインする時に入ることはできると思いますが、住所の変更がなされていないと、過去の住所を引き継いでいると思います。
その後、正しい住所を入力して申告できるかどうかは、システムによるところになりますので、当方では十分に把握できていないところでございます。
納税地の異動につきましては、税務署でお答えしてもらえると思いますので、ご確認していただければと思います。
本投稿は、2021年02月16日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。