分割基準の従業者について
分割基準の従業者には、給与支給の有無に関わらず次の者を含むことでよろしいでしょうか。
①役員、監査役(常勤、非常勤)
②正社員
③他社兼務者
④派遣従業員
税理士の回答

土師弘之
「③他社兼務者」とはどういう状況なのか判断できませんが、従事しているのであれば、①~④すべてが従業者となります。
他のグループ会社を兼務している従業者になります。
また、派遣社員については、アルバイト、パートなども含まれますでしょうか。

土師弘之
他の会社を兼務していても、貴社に労働等の提供を行っている者であれば従業者となります。
派遣社員は派遣社員です。アルバイトとかパートは派遣元での雇用形態だと思われます。貴社でのアルバイトやパートも従業者に含まれますので、派遣元の雇用形態は関係しません。
よく理解できました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年04月23日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。