事前確定届出給与の支給方法について。
この事前確定届出給与は
「届出に記載した時」に
「届出に記載した額」を
「現金で支給する」という
条件を充していれば
損金に算入出来ます。
という書き込みをインターネットで拝見したのですが、事前確定届出給与を通帳振込した場合は損金不算入となるのですか?
税理士の回答

藤本寛之
「現金で支給する」とは、現金(キャッシュ)支給だけでなく口座振込の手続きにより現金振込で支給することを含みます。
ちなみに事前確定届出給与として損金算入が認められないのは、支給日に実際に支給していない(=未払経理した)場合です。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月09日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。