仮装経理による役員給与支給
質問の大前提として、私自身がやろうとしているわけではなく、ふと気になっただけです。また、実務というよりも法律的な部分でご回答いただけますと幸いです。
中小企業の役員給与については、定期同額給与でなければ損金不算入、仮装経理による役員給与支給は損金不算入、となりますが、以下のケースでは損金算入が認められるでしょうか?
【ケース1】
代表取締役の役員報酬として月50万円を計上。別で雑費を月20万円(課税仕入認識なし)を役員報酬と同日計上し、給与支給日に追加支給。
※ただし、領収書や請求書に「●●工事費として」などの記載はしない、またはそもそも作成しないものとします。元帳備考欄へも一切記載しません。
→領収書や請求書を虚偽作成しているわけではないため、仮装経理と言えるのか?
【ケース2】
代表取締役も現場に出るレベルの零細建設会社。
代表取締役の役員報酬として月50万円計上。社保対策のため、労務費勘定(雑多な人工賃がまとめて計上されており、内容はブラックボックス化)に月20万円の水増計上を行い、代表取締役に対し上乗支給。
なお、給与台帳には役員報酬(月50万円)を記載している。
※他人名義を使うことはしません。
→法人税法を前提とした「仮装経理により支給した役員給与」と言えるのか?
※源泉所得税においては、社会保険料関係帳簿への虚偽記載が重加算税要件の一例とされているため、源泉所得税については重加算税対象だと思います。
【ケース3】
上記【ケース2】に類似します。
代表取締役・従業員も含め、作業日報等をベースに労務管理。ただし、当然ながら代表取締役は定額。労務管理台帳上は代表取締役への給与は月70万と計算しているものの、帳簿計上する際に、役員報酬へ月50万円のみ計上。
※労務管理台帳には、月毎の支給総額しか記載しません。
→「労務費計上の根拠である労務台帳に役員含めた全員分の真実金額を記載し、その後会計帳簿へ記載する際に、社保対策で役員報酬を低額記載」することは、法人税法における仮装経理と言えるのか?
以上となります。3つのパターンに共通する本質としては、
役員に対し(一般にいう)定期給与として支給する金銭を、「役員報酬」以外の科目で計上することは「仮装経理」と言えるのか、ということになります。
皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
このコーナーでは、正しく申告するための相談コーナーだと考えております。
仮定の質問を作られたものに答える場ではないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
確かにそのとおりです、失礼いたしました。
本投稿は、2025年04月17日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。