社会保険定時決定に過去の残業代は入りますか
時給制の従業員について。
今年の4月より残業代が5分から1分単位で出るようになりました。
それに伴い、これまで切り捨てられてた1~4分の残業代、過去3年分が5月分の給与と併せて遡及支給が決まりました。
給与明細には「調整給与」という項目に過去分の金額が記載してます。
調整給与額も5月分の報酬として計算しますか?
報酬とする場合、標準報酬月額算定の対象月のため社会保険料に影響しますよね?
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2025年05月25日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。