臨時的に戴いた金銭について。
個人事業主の下、一人従業員(パート年収130万未満・夫の扶養)で働いております。
ある日、会社が思いもよらぬ金額を回収できたため、
パート契約に「賞与なし」となっておりますが、
滅多にこんなことないから、と10万円手渡しでお金を頂戴しました。この場合、臨時的かつ定期的にもらう金額ではないため、大入り袋のように報酬に含まれないと考えて良いのでしょうか。ネットを検索しても様々な記載があり困っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
パート契約に賞与なしということでも、臨時的かつ定期的にもらう金額ではないのであれば賞与扱いになると思われます。
ご回答ありがとうございます。
どのように扱えば良いか困っておりましたので、
賞与で処理しようと思います。
本投稿は、2026年03月31日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







