社会保険料について
法人3月決算の為、4月~給与額を500,000➞400,000、200,000➞240,000へ各人変更を
しようと思っております。
その際、4~6月の分を算定基礎届で提出するので、特に年金事務所に変更届等は不要でしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
月額変更届の提出要件に該当するか、念のため年金事務所へご確認いただくのはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年04月06日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







