税理士ドットコム - [給与計算]パート従業員の源泉徴収について - 結論から申し上げますと、税務署へ払いすぎた状態...
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パート従業員の源泉徴収について

 個人で事業を営んでおり、パート従業員のみ、3~4名雇っております。給与については納期の特例により、年2回の納付としています。
 令和7年度の改正により、それまでは各自年間1万円前後の所得税が生じていため、年末調整していたのですが、基礎控除の大幅な引き上げにより、全員の確定税額が0円となりました。この場合、1月から6月までの源泉徴収税額については、どうしても最低月額が105,000円を超えるため納付税額が発生します。ただ、年間を通せば確定年税額が0円となるため1月から12月分の徴収税額は全額、従業員に還付ということになりますが、この1月から6月までに支払った徴収分は雇い主の過納付になるということでしょうか?この場合なにか取り戻す手続きなどあるのでしょうか?
 それとも過納付とはならず、7月から12月の徴収税で相殺されることになるということでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、税務署へ払いすぎた状態(過納付)となりますが、相殺または還付請求によって取り戻すことができます。

年末調整で従業員の確定年税額が0円となった場合、1~12月に給与から徴収した税額は、12月の年末調整時に雇い主から従業員へ直接全額を還付します。

そして雇い主様は、1月20日納期の「7~12月分の納付税額」から、従業員へ立て替えて還付した総額を差し引いて(相殺して)納付します。

ただし今回のご質問のように、全員の年税額が0円の場合、7~12月分の徴収税額から差し引いても、1~6月分として税務署に納付済みの金額が引ききれずに残ってしまいます。
この引ききれない過納分については、以下のいずれかの手続きで取り戻せます。

充当: 翌年以降に納付する源泉所得税額から順次差し引いていく

還付: 税務署へ「年末調整過納額還付請求書」を提出し、税務署から直接口座へ振り込んでもらう

 迅速で明快な回答、ありがとうございます。改正当初から雇う側の立場としてどうかと思っておりましたが、これでやっと疑問が解けました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2026年07月04日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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