株式会社で採用する社員の給与について
株式会社設立の発起人となる方に、社員として入って頂こうと考えているのですが、この方は別の会社で社員としと働いています。
ご質問は、会社設立後しばらく給与が払えないので本人納得の上で、以下の3つについて可能かどうか。です。
①、期間限定で無報酬とすることは可能か。
②、無報酬が不可能な場合、月額1万円は可能か。
③、①と②における社会保険の取り扱いについて
宜しくお願い致します。
税理士の回答
①②従業員で採用の場合には、最低賃金がありますので、無給は、労働法上は、違反になります。
③社会保険の加入要件に該当しなければ、加入する事はありません。
ご指導ありがとうございます。
追加でご質問させて下さい。
海外在住の外国人でも日本の会社で社員として採用する場合も発起人で労働法上の考え方は同様でしょうか。
ちなみにこの方も発起人になります。
宜しくお願い致します。
役員であれば、雇用契約ではなく、委任契約になりますので、最低賃金の対象にはなりません。役員は、労働者には該当しません。
大変参考になりました。
ご回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2019年05月20日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。