寸志の処理
零細企業を経営しています。
従業員に寸志3万円ほどを考えているのですが、
通常の給与と併せて(例えば月額20万なら23万にして)支給し、
それでもって保険料とか所得税とかを計算しても良いのでしょうか?
税理士の回答

1.従業員へ支払う寸志等は、給与所得に該当すると思います。給与所得とは棒給、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。従って、雇用契約等に基づいて支給される慶弔金などと違い、業務成績により支給対象となる寸志(報奨金)は給与所得として源泉所得税の対象となりますので、支給金額にかかわらず給与計算時に給与課税対象として源泉徴収することになります。
2.源泉所得税は、毎月の給料の時と違い、賞与のときと同じように前月の給料の金額に応じた税率になります。雇用保険料については毎月の給料の時と同じ計算になります。

酒屋就一
定期の給与とは別に支払う場合は、通常の給与とは異なり、「賞与」として所得税を計算することとなります。保険料については給与と賞与で料率は同じはずです。
本投稿は、2019年08月26日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。