[給与計算]社会保険料に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 給与計算
  4. 社会保険料に関して

社会保険料に関して

伴侶を扶養に入れています。社会保険料についてですが、私は30代ですが伴侶は43歳なので介護保険料も引かれますか?

税理士の回答

ご質問者が負担していれば、社会保険料控除をされたら良いと考えます。

奥様は3号被保険者に該当しますが、ご質問のような被保険者を特定被保険者として介護保険料を徴収するかどうかは健康保険組合によって異なりますので、お勤め先の健康保険組合にご確認いただかなければわかりません。
因みに協会けんぽの場合は特定被保険者の制度はありませんので、ご質問のようなケースでも介護保険料はかかりません。

回答ありがとうございます。協会けんぽです。介護保険料がかからなくてよかったです。得した気分です。

本投稿は、2019年09月19日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

給与計算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

給与計算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,322
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,349