[給与計算]グループ会社の兼務について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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グループ会社の兼務について

グループ会社間での兼務について
会社Aにて従業員として勤務しており、会社Bの取締役となる予定です。
会社Aの業務は引き続き行い、会社Bの新しい業務も加えて行うのですが、
この場合、各会社の評価基準で両者から給料を支給することは可能でしょうか。
また、IPOも将来検討しており、親会社で給料を一本化しないと監査で引っかかるという意図もあるようです。
給料の2本化は可能でしょうか。
何卒宜しくお願いします。

税理士の回答

会社Aからは雇用契約に基づく従業員給与、会社Bからは委任契約に基づく役員給与を受けることについて、会社法や税法等の法令で特に制約がある訳ではありませんので、法令上は可能と思います。

本投稿は、2019年10月04日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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