役員報酬と別に歩合をもらえるか
合同会社を立ち上げ、役員報酬をもらう予定なのですが、業務内容量に月や人によって差があるので、給与ではなく、歩合を役員毎に月別につけることは可能でしょうか?
例えば月の売上個数一点あたり500円の歩合を出す、限度額は月3万円まで。
などです。
税理士の回答
支給することは可能ですが、法人税法上の役員給与に該当しないため法人の損金とはなりません。
法人税法上の役員給与は以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

中島吉央
歩合の部分は損金にはならないです。
外部リンク先 国税庁HP「役員に対する歩合給(定期同額給与)」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/15.htm
本投稿は、2019年12月17日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。