給与明細の手当について
勤務している個人経営の会社に労働基準監督署が来てからか、給与明細の手当で役職手当の項目が「有休分」に変わっていていました。総支給額は同じで、口頭や通知での説明もありません。
正社員扱いは今のところ自分だけで、あとは社長の息子や派遣社員だったりの数名の小さな会社です。
気まずくならないように話をしたいのですが、相談する人もいなくて悩んでいます。
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
会社様がどういう経緯でそのような処理をされたのかが
不明の為になんともお答え出来ないですね。
有給を使用してないのに、日数を減らされてるのなら問題ですね。
もし、そうであれば税理士ではなく社労士、弁護士の業務になるかとは思います。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年01月31日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。