個人事業主と法人設立の給与
社会保険料の決め方は、4ー6月の標準報酬月額で決まると聞いております。
現在、
1、3月末まで会社勤め
→給与の最終受取は3月
2、3月のみ個人事業主として活動予定
→この売上が4月入金の予定
3、2月に法人設立し、4月から実稼働を予定(役員報酬の受取も4月からを予定)
※3月までは現職の社会保険、4月以降は設立した法人で加入
上記とした場合に、標準報酬月額の算出は、以下の合計の平均となるでしょうか?
4月 役員報酬+個人事業主の売上
5月 役員報酬
6月 役員報酬
それとも、個人事業主の売上は含まれないでしょうか。
よろしくおねがいします。
税理士の回答
ご指摘の4月の個人事業の売上、および、事業所得は、会社の社保等級の算定に、全く影響与えませんので、含まないことになります。
ありがとうございます。
個人事業の売り上げは=給与判定されるのでは?の懸念からの質問でしたが、問題ないとのこと承知しました。
会計を、個人と、会社で、きっちり分けておけば、そのような問題は生じません。
一方、個人事業の売上を、会社の口座で入金し、個人に対して、戻す、というようなことをすると、大変、ややこしい問題になるので、ご留意ください。
あと、1カ月だけ、個人事業、というものが、事業所得となるのか否かは、正直分かりません。
もしかすると、雑所得扱いになるかもしれませんので、ご留意ください。
ありがとうございます。個人事業主である以上は、継続的に売上をあげる必要があると理解しましたが、合っていますでしょうか?
ご質問の趣旨に適う回答かわかりませんが、回答します。
個人所得税における、事業所得、というのは、事業から生じる所得であり、事業とは、一般的に、継続性があり、ある程度の規模があることが前提とされます。
つまり、上記の該当しない場合には、事業所得ではなく、他の所得になりますが、その場合は、雑所得に該当するのかと。
1カ月しか継続しないことが明らかであるにも関わらず、その所得を、事業所得として申告することの是非の判断が必要かと思います。
ちなみに、事業所得か、雑所得か、の違いによって、青色申告の特典の適用の有無や、損益通算の適用の有無、といった相違が生じるので、該当する場合には、ご留意ください。
一方、白色申告で、かつ、所得がプラスになるのであれば、結果、事業所得でも、雑所得でも、課税上の扱いは、同じなので、あまり気にする必要はないのかもしれません。
会社設立されるということで、おそらく、お近くの税理士に依頼されると思うので、判断をお任せしてみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2020年02月08日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。