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休業手当と通常金額算出方法について

4月に10日より休業命令を出しました。就業規則には通常のカレンダー通りに出勤するよう定めています。この場合、休業手当は平均賃金*14日*0.6でよいかと思いますが、残りの7日間はどのように算出したらよろしいでしょうか。ご回答をお願いします。

税理士の回答

休業していない期間については、各従業員の基本給等を日割り計算して支給するのが妥当と考えます

本投稿は、2020年05月20日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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