合同会社の業務執行社員ではない単なる社員への役員報酬支払
同族会社の合同会社において、2点ご相談があります。
1)代表社員、業務執行社員は無報酬で、業務実態のある社員に役員報酬支払は可能でしょうか?注意点はありますか?
2)上記社員の報酬は、役員報酬(定期同額給与)と事前確定届出給与による役員賞与の両方を考えています。可能でしょうか?注意点はありますか?
税理士の回答

安島秀樹
業務実態のある社員をなぜ業務執行社員にしないのかよくわかりません。
本投稿は、2020年05月24日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。