役員報酬の変更の際の手続きについて
決算後の役員報酬の変更ですが、増額減額どちらであっても定期同額給与の場合は税務署への変更届け出等は必要なく、期首から3ヶ月以内に株主総会を開き議事録を作成し、社会保険の等級が2等級以上の変更があれば随時変更を行うくらいでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

増額減額どちらであっても定期同額給与の場合は税務署への変更届け出等は必要なく、期首から3ヶ月以内に株主総会を開き議事録を作成し、社会保険の等級が2等級以上の変更があれば随時変更を行うくらいでしょうか?
はい。おっしゃる通りで結構です。
よろしくお願いいたします。
多田先生ご回答有難うございます。
追加での質問です。
社会保険料が随時改定の手続きをした場合は、報酬額変更から4ヶ月目から保険料が変わりますが、これにより控除等を差し引かれ振り込まれる支給額が変わってくると思うのですが、このあたりは問題はなかったでしょうか?
何かで控除額後の金額が一定である事が損金算入の条件とあったような気がするのですが。
宜しくお願いします。

社会保険料や源泉所得税の控除額や差引支給額が変わっても問題ありません。額面(諸々控除前)の役員報酬が一定であれば大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
多田先生、ご回答有難うございます。
額面が一定であれば問題ないのですね。
有難うございました。
本投稿は、2020年07月19日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。