開業前に人を雇った場合
事業譲受をして11月から開業予定のものです。
新たなスタッフを10月の期間中に前のオーナーの元で教育してもらうのですが、給料は私が支払います。
この場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
税理士の回答
開業費に該当しますので、開業費として計上された上で、費用化されてください。
摘要欄には何と記入すれば良いでしょうか?
また、10月分の給与は銀行振り込みで11月に振り込みするのですが、その場合でも開業費になるのでしょうか?
また、どのように処理すれば良いのでしょうか?
摘要欄は、事実に応じて、適切なコメントでよろしいかと思います。
開業費 / 未払費用
を計上した上で、
支払い時に、未払費用を減少させます。
そういうことですね、わかりやすくありがとうございます。
開業届を出す前でも、人を雇っていたという事実があっても大丈夫なのでしょうか?
問題ないと思います。
開業前に、準備のため、従業員を雇うことは、稀ではないと思います。
あと、心配であれば、雇いだした10月に、開業届を出してしまう方が、楽かもしれません。
わかりやすくありがとうございます。
前のオーナーが廃業届をだしてなくても開業届が認められるのですか?
前のオーナーというのは、ご親族ですか?
いいえ、違います。
M&Aのサイトで事業譲受しました。
そうであれば、相手のことは気にしなくてもいいと思います。
本投稿は、2020年09月03日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。